被災地支援キャラクター「東北☆家族」デザイン等使用取扱要領

趣旨
第1条 この要領は、被災地支援キャラクター「東北☆家族」が、東北や被災地をPRするキャラクターとして活動するにあたり、「東北☆家族」のデザイン等の使用に関し、必要な事項を定めるものとします。
定義
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
  • (1) デザイン等=「東北☆家族」のイラスト、立体物又はこれらに準ずるもの
  • (2) 物品=デザイン等を使用した商品、景品、商品等のパッケージ及びこれらに準ずるもの
  • (3) 当方=東北☆家族プロジェクト
  • (4) 被災地=青森県、岩手県、宮城県、福島県など。その他個別に対応し、当方が被災地と認められるエリア
  • (5) 東北☆家族サポート金=東北☆家族のプロジェクト内容に賛同し、活動を持続可能にするために支払われる支援金。
「東北☆家族」デザイン使用についての規定
第3条
  • (1) 被災地で活動する企業・団体・個人が、デザイン等を使用する際の料金(以下「デザイン等使用料」という)は、デザイン1種類につき5000円とする。ただし、初めにサポート会員になることが必須。
  • (2) 被災地以外で活動・営業などを行う企業・団体・個人が、被災地支援を目的としてデザイン等を使用する際の料金は、正規のライセンス料が発生する。
デザイン使用の申込み
第4条
使用の許諾
第5条
  • (1) 当方は、使用を希望する申込み内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、デザイン等の使用を許諾するものとする。

    1. 東北または被災地全般の品位を傷つけるおそれ、もしくは正しい理解の妨げになるおそれのあるとき。

    2. 法令に違反し、又は公序良俗に反するおそれのあるとき。

    3. 特定の政治家等の個人、政党や宗教団体などを支援するものであるとき、又はこれらを支援もしくは公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。

    4. デザイン等を当方との契約通りに使用しないおそれのあるとき。

    5. 「東北☆家族」のイメージを損なうおそれのあるとき。

    6. その他、当方が公益上の観点又は著作権管理の観点から使用について不適当と認めるとき。

  • (2)当方は、デザイン等の使用を許諾するときは、「東北☆家族」デザイン等使用許諾通知書(別記第3号様式)により、申込者に通知するものとする。
  • (3)当方は、前項の許諾に際し、条件を付することができる。
  • (4)当方は、デザイン等の使用を許諾しないときは、「東北☆家族」デザイン等使用不許諾通知書(別記第4号様式)により、申込者に通知するものとする。
デザイン等の使用期間
第6条
  • (1) デザイン等の使用期間は、原則として1年間以内とし、次項による場合を除き使用申込書に記載のとおりとする。
  • (2) 当方は、必要に応じ、使用期間を修正することができる。この場合において修正した使用期間は、許諾通知書に記載して通知する。
  • (3) 前各項の使用期間満了後において、引き続きデザイン等を使用するときは、改めて申込みを行い、使用許諾を受けなければならない。
許諾内容の変更の申込み
第7条
使用禁止及び許諾の解除
第8条
  • (1) 当方は、次の各号に該当すると認めるときは、使用者にその是正を申し入れることができる。

    1. 第5条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。

    2. 第5条の条件に反したとき。

    3. 第10条各号の遵守事項を遵守しないとき。

  • (2) 当方は、次の各号に該当すると認めるときは、デザイン等の使用を禁止し又は使用の許諾を解除することができる。

    1. 前項による申入れを行った後、是正される見込みがないと認めるとき。

    2. 前項各号に該当すると認める場合で、緊急を要するとき。

  • (3) 当方は、前項の規定により、使用を禁止し、又は許諾を解除するときは、「東北☆家族」デザイン使用禁止・使用許諾解除通知書(別記第8号様式)により、使用者に通知するものとする。
  • (4) 当方は前項の規定による使用禁止又は使用許諾の解除により使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
デザイン等使用金の納付
第9条
  • (1) 「東北☆家族」デザイン等使用金は、次に掲げる各号の区分に応じ、各号の定める時期に算定する。

    1. 被災地で活動する企業・団体・個人の場合、原則として申込み時点で一括して算定する。

    2. 被災地以外で活動する企業・団体・個人の場合
        あ)製造物等申込み時に総量が確定するもの
        原則として申込み時点で一括して算定する。
        い)申込み時に総量を確定するのが困難なもの
        一定の期間を定め、その期間ごとにデザイン等使用料を算定する。

  • (2)使用者は、前項の規定によるデザイン等使用料の算定後、当方が発行する納入通知書により、納入通知書の発行日から15日以内にデザイン等使用料を支払うものとする。
  • (3)前項の規定により納入されたデザイン等使用料は、原則としてこれを返還しない。
使用上の遵守事項
第10条
  • (1) デザイン等を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

    1. 許諾された内容により使用すること。

    2. 許諾を受けた使用権は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。

    3. 当方との契約通りに使用すること。

    4. 原則として物品には「東北☆家族」のロゴを付すること。

    5. 原則として物品には許諾番号を付すること。

    6. 許諾に際して「このマークは商品の品質を保証するものではないと記すること」等の条件を付された場合それに従うこと。

    7. 物品の完成品は、速やかに当方に提出すること。ただし、完成品の提出が困難と当方が認めるものについては、その写真をもって代えることができる。

責任の制限
第11条
  • 使用者が、デザイン等の使用によって、第三者との間に紛争を生じ損害の賠償又は損失の補償等を求められた場合でも、当方は責任の一切を負わないものとする。
第12条
  • この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に当方が定める。
附 則
施行期日
  • (1) この要領は、平成25年2月11日から施行する。
適用
  • (2) この要領に基づくデザイン等の使用の許諾は、使用を希望する物品又はサービスが平成25年2月11日以降に提供されるものに適用する。